航空法上の無人航空機の規制
ドローンは航空法の規制に該当します。航空法上無人航空機として、有人航空機と同じ航空法によって、規律されています。航空法を正しく理解するところから始めないと、無意識に航空法違反となる場合が多々あります。法律を知らなかったでは許されません。
規制の内容
空港周辺
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域である。
150m以上の高さの上空
海抜高度ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表又は水面(すいめん)からの高度差が150メートル以上の空域を指す。
人口集中地区
5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域であり、現在は令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されていれている。
緊急用務空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急(きんきゅう)用務(ようむ)を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が緊急(きんきゅう)用務(ようむ)を行う航空機が飛行する空域(緊急(きんきゅう)用務(ようむ)空域(くういき))を指定し、この空域では、原則、無人航空機の飛行が禁止される(重量100グラム未満の模型航空機も飛行禁止の対象となる)。
飛行方法による規制
30m未満
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30メートル以上の距離(無人航空機と人又は物件との間の直線距離)を保って飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法は、航空法に基づく規制の対象となる。
催し場所
多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行が原則禁止されている。
目視外
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法(目視外(もくしがい)飛行)は、航空法に基づく規制の対象となる。
夜間
日中(にっちゅう)(日出から日没までの間)における飛行が原則とされ、それ以外の飛行の方法(夜間飛行)は、航空法に基づく規制の対象となる。
危険物輸送
当該無人航空機により危険物(きけんぶつ)を輸送することが原則禁止されている。
「危険物(きけんぶつ)」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、腐食性物質などが該当する。
物件投下
当該無人航空機から物件を投下させることが原則禁止されている。